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土壌汚染対策法
土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。
こうした土壌汚染は、これまで明らかになることが少なかったが、近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきています。特に最近における汚染事例の判明件数の増加は著しく、ここ数年で新たに判明した土壌汚染の事例数は、高い水準で推移してきている。 これらの有害物質による土壌汚染は、放置すれば人の健康に影響を及ぼすことが懸念されるが、土壌汚染対策に関する法制度がないことから、土壌汚染による人の健康への影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっており、このような状況を踏まえ平成14年5月29日に制定され翌平成15年2月15日に施行されました。
この法律は土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護する事を目的とした法律で、この法律によって汚染の可能性のある土地について、一定の契機で土壌汚染状況調査を行い、汚染が発見された場合、都道府県知事の判断により、人に健康被害が生じるのを防ぐことが定められています。 |
特定有害物質及び指定区域の指定基準
特定有害物質の分類 |
特定有害物質の種類 |
土壌溶出基準
(mg/L以下) |
土壌含有基準
(mg/kg以下) |
主な用途 |
第一種特定
有害物質
(揮発性
有機化合物) |
ジクロロメタン |
0.02 |
- |
溶剤、冷媒、脱脂剤、抽出剤、消火剤、局所麻酔剤等 |
四塩化炭素 |
0.002 |
- |
フロンガス原料、消化剤、溶剤、脱脂洗浄剤、ドライクリーニング |
1,2-
ジクロロエタン |
0.004 |
- |
塗料溶剤、洗浄、抽出、殺虫、塩化ビニル中間体 |
1,1-
ジクロロエチレン |
0.02 |
- |
溶剤(油脂、樹脂、ゴム等)、医薬(麻酔) |
シス-1,2-
ジクロロエチレン |
0.04 |
- |
溶剤(油脂、樹脂、ゴム等)、医薬(麻酔) |
1,1,1-
トリクロロエタン |
1 |
- |
溶剤、金属の常温洗浄、塩化ビニリデン原料 |
1,1,2-
トリクロロエタン |
0.006 |
- |
溶剤、金属の常温洗浄、塩化ビニリデン原料 |
トリクロロエチレン |
0.03 |
- |
金属表面の脱脂洗浄、羊毛の脱脂洗浄、香料 |
テトラクロロエチレン |
0.01 |
- |
ドライクリーニング溶剤、原毛洗浄、石けん溶剤、その他溶剤 |
ベンゼン |
0.01 |
- |
各種有機合成原料、抽出、溶剤、燃料(混入) |
1,3-
ジクロロプロペン |
0.002 |
- |
農薬 |
第二種特定
有害物質
(重金属等) |
カドミウム及び
その化合物 |
0.01 |
150 |
合金、電子工業、電池、めっき、顔料、写真乳剤等 |
シアン化合物 |
不検出 |
遊離シアン 50 |
めっき、試薬、触媒、有機合成、蛍光塗料、冶金、鉱業等 |
鉛及び
その化合物 |
0.01 |
150 |
合金、はんだ、活字、水道管、鉛ガラス、ゴム加硫、電池等 |
六価クロム
化合物 |
0.05 |
250 |
酸化剤、めっき、触媒、写真、漁網染色、皮なめし等 |
砒素及び
その化合物 |
0.01 |
150 |
半導体製造、殺虫剤、農薬 |
水銀及び
その化合物 |
0.0005 |
15 |
電解電極、金銀の抽出、水銀灯、計器、医薬、顔料、農薬等 |
(アルキル水銀) |
不検出 |
不検出 |
農薬(いもち病、種子消毒)、医薬、有機合成 |
セレン及び
その化合物 |
0.01 |
150 |
半導体、光電池、鋼材の防食被覆、特殊ガラス等 |
ふっ素及び
その化合物
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0.8 |
4,000 |
金属・鋳造物洗浄、半導体エッチング |
ほう素及び
その化合物 |
1 |
4,000 |
ガラス、陶磁器、ほうろう、メッキ、肥料、食料保存剤、緩衝液、消毒液 |
第三種特定
有害物質
(農薬等) |
チウラム |
0.006 |
- |
農薬 |
シマジン |
0.003 |
- |
農薬 |
チオベンカルブ |
0.02 |
- |
農薬 |
有機りん化合物 |
不検出 |
- |
農薬 |
ポリ塩化
ビフェニル |
不検出 |
- |
熱媒、電機絶縁材、変圧器、コンデンサー、複写紙等 |
(平成14年12月26日環境省令第29号 土壌汚染対策法施行規則より)
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